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第5節 試験の免除等

 

1 身体検査の省略

 

身体検査の全ての項目につき、甲種の身体検査基準に該当した者については、身体検査を受けた日から1年以内、乙種の身体基準に該当した者については、身体検査を受けた日から3月以内に試験の申請をした場合には、運輸大臣の認定により、その者に対する身体検査を省略することができる(規則第51条)。

この場合、身体検査の省略を受けようとする者は、あらかじめ合格証明書交付申請書に所要の事項を記入して試験を受けた地を管轄する地方運輪局長(小型船舶操縦士の資格に係る試験にあっては、試験を受けた地を管轄する小型船舶操縦士試験機関の事務所)に交付申請し、身体検査甲種合格証明書又は身体検査乙種合格証明書の交付を受けなければならない(規則第50条第6項、第66条の2第1項第13号)。

 

2 試験の免除

 

1) 筆記試験の免除

海技士(通信)及び海技士(電子通信)以外の資格に係る試験の筆記試験に合格した者が、規則第50条第4項の筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、当該試験の筆記試験は行わない。

ただし、当該試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して15年(小型船舶操縦士の資格に係る試験にあっては2年)を経過する場合は、この限りでない(規則第52条)。

この場合、筆記試験の免除を受けようとする者は、あらかじめ合格証明書交付申請書に所要の事項を記入して試験を受けた地を管轄する地方運輸局長(小型船舶操縦士の資格に係る試験にあっては、試験を受けた地を管轄する小型船舶操縦士試験機関の事務所)に交付申請し、筆記試験合格証明書の交付を受けなければならない(規則第50条第4項、第66条の2第1項第13号)。

2) 筆記試験の一部免除(筆記試験の科目別合格の制度)

海技士(通信)、海技士(電子通信)及び小型船舶操縦士の資格についての試験を除く試験について、全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の科目について基準点に達した場合、その試験の開始期日から2年間、当該試験と同一の種別の試験に限り、基準点に達した科目の筆記試験の免除を受けることができる(規則第53条第1項)。したがって、例えば四級海技士(航海)の運用に関する科目の筆記試験に合格したときは、四級海技士(航海)の運用に関する科目の筆記試験が免除されることになる。

 

 

 

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