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1) 身体検査

身体検査は、受験者が船舶職員としての身体適性を有するか否かをチェックするために行うものであり、海技試験官又は小型船舶操縦士試験員が、視力、弁色力、聴力、眼疾患の有無、疾病の有無及び身体障害の有無について予備身体検査証明書をもとに行い、その合否は次表の甲種又は乙種(湖川小馬力5級小型船舶操縦士試験の身体検査にあっては、乙種に限る。)の合格基準による(規則第40条第1項)。

 

身体検査基準表

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