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なお、船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合(表のロ] 、ハ] )において、自己の所有する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだことについて自己の居住する市町村の長又は他の船舶所有者の証明が無ければならない。

7) 乗船履歴の特則

以前に海技従事者(小型船舶操縦士を除く。)であった者は、免許の効力が失われた日から起算して10年間は以前受けていた免許の資格と同一の資格の試験を受けるのに必要な乗船履歴を有する者とみなされる(規則第33条)。

8) 乗船履歴を要しない学科試験

海技士(航海)及び海技士(機関)の資格についての学科試験中、筆記試験については乗船履歴を有しなくても受けることができる。ただし、六級海技士(航海又は機関)、内燃機関六級海技士(機関)の資格に係る試験については、学科試験が筆記試験と口述試験の両方行われる場合に限り、学科試験が筆記試験のみの場合は所定の乗船履歴なしでは受験することができない。(規則第36条、第44条第1項及び第45条)

 

3 受験資格としての無線従事者の免許

 

海技士(通信)海技士(電子通信)の資格についての試験を受けるためには、次のとおりの無線従事者の免許を受けており、かつ、船舶局無線従事者証明(電波法第48条の2)を受けていなければならない(法第14条第3項、規則第34条)。

 

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