

海事法令手続き早わかり船舶職員法(改訂版)
二 海技士(機関)
一級海技士(機関)試験
二級海技士(機関)試験
三級海技士(機関)試験
四級海技士(機関)試験
五級海技士(機関)試験
六級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験
内燃機関二級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験
内燃機関四級海技士(機関)試験
内燃機関五級海技士(機関)試験
内燃機関六級海技士(機関)試験
三 海技士(通信)
一級海技士(通信)試験
二級海技士(通信)試験
三級海技士(通信)試験
四 海技士(電子通信)
一級海技士(電子通信)試験
二級海技士(電子通信)試験
三級海技士(電子通信)試験
四級海技士(電子通信)試験
五 小型船舶操縦士
一級小型船舶操縦士試験
二級小型船舶操縦士試験
三級小型船舶操縦士試験
四級小型船舶操縦士試験
五級小型船舶操縦士試験
湖川小馬力五級小型船舶操縦士試験
なお、六級海技士(機関)試験は、当分の間、行われない(規則附則第5項)。
2 試験期日による種別
試験には、定期に行われる定期試験と受験希望の多い場合に行われる臨時試験の二種類がある(規則第22条第1項)。
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176位
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集計期間:成果物公開〜現在 更新日:
2023年3月18日 |
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