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表 登録免許税

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(注) 資格には、船橋当直限定、機関当直限定及び内燃機関に限定されたものを含む。

 

6 免許の取消し等

 

運輸大臣は、海技従事者が次の各号の一に該当するときは、免許の取消、二年間以内の業務停止又は戒告をすることができる(法第10条第1項)。ただし、それらの事由により発生した海難について海難審判庁が審判を開始したときには、運輸大臣と海難審判庁との両方から二重処分がなされることを避けるため、処分を審判に委ね、運輸大臣は処分を行わない(同項但書)。

1] 船舶職員法又は同法に基く命令の規定に違反したとき

2] 船舶職員として職務を行うに当り、非行があったとき

また、運輸大臣は、海技従事者が心身の故障のため船舶職員たるに適しなくなったと認めるときは、免許を取り消すことができる(法第10条第2項)。

以上述べたような処分は海技従事者に対する重大な処分であるから、運輸大臣がそのような処分をするときには公開による聴聞を行わなければならない(法第11条)こととされており、また、免許の取消しをするときは、海上安全船員教育審議会の意見を聴き、その意見を尊重してしなければならない(法第10条第3項)こととされている。

なお、以上の規定は承認を受けた者又はその承認について準用される。(法第23条の2第7項)

 

 

 

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