日本財団 図書館

共通ヘッダを読みとばす


Top > 社会科学 > 社会 > 成果物情報

海事法令手続き早わかり船舶職員法(改訂版)

 事業名  海事関係者に対する海事知識の啓発
 団体名 日本海事代理士会 注目度注目度5


小型船舶操縦士の資格については、免許講習は義務付けられておらず、試験に合格すれば免許が与えられる。

 

2) 免許を与えない場合

いずれの資格に係る免許であっても、以下の事項に該当する場合には免許は与えられない。

(i) 免許年齢

免許は、各資格ごとに次表に掲げる年齢に達しない者には与えられない(法第6条第1項第1号)。

 

011-1.gif

 

(ii) 免許取消等による欠格

海難審判の裁決により、免許又は法第23条の2第1項の承認(以下「承認」という。)が取り消された者は、終身免許は与えられない。また、法第10条第1項の規定により免許又は承認を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者に対しては免許は与えられない(法第6条第1項第2号及び第3号)。

また、法第10条第1項の規定又は海難審判により業務の停止処分を受けた者には、その業務の停止期間中は、免許又は承認は与えられない(法第6条第2項)。

 

5 免許の申請

海技従事者の免許の申請は、申請者が試験に合格した日から1年以内にしなければならない(法第4条3項)。申請先は、最寄りの地方運輸局(海運監理部及び沖縄総合事務局を含む。)又はその海運支局のうち運輸大臣が指定するもの(函館海運支局、気仙沼海運支局、東京海運支局、千葉海運支局、七尾海運支局、清水海運支局、和歌山海運支局、尾道海運支局、松江海運支局、玉野海運支局、徳島海運支局、松山海運支局、高知海運支局、福岡海運支局、長崎海運支局、三角海運支局、鹿児島海運支局及び下関海運支局が指定されている(昭和63年運輸省告示第1号)。申請の際、必要な書類は次のとおりである(規則第3条、第11条、第66条第5項及び第11項、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条及び別表第一)。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






サイトに関するご意見・ご質問・お問合せ   サイトマップ   個人情報保護

日本財団会長笹川陽平ブログはこちら

日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION



ランキング
注目度とは?
成果物アクセスランキング
176位
(35,650成果物中)

成果物アクセス数
78,317

集計期間:成果物公開〜現在
更新日: 2023年3月18日

関連する他の成果物

1.医師・医学生の農山村・離島等における研修事業報告書
  [ 同じカテゴリの成果物 ]


アンケートにご協力
御願いします

この成果物は
お役に立ちましたか?


とても役に立った
まあまあ
普通
いまいち
全く役に立たなかった


この成果物をどのような
目的でご覧になりましたか?


レポート等の作成の
参考資料として
研究の一助として
関係者として参照した
興味があったので
間違って辿り着いただけ


ご意見・ご感想

ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。






その他・お問い合わせ
ご質問は こちら から