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(23) 海上保安庁30年史86頁。

(24) 海上保安庁提供の資料による。

(25) Maritime Law Enforcement, Law Section Department of Nautical Science and Law ,U.S.C.G.Academy, New London, Connecticut.pII 11-14.

(26) これは合衆国コーストガードのROEを要約して記述しているものと考えられる。

(27) 武器の使用について、林久茂教授は、比例性proportionalityは厳格に守らなければならないと指摘している(注(8)論文185頁)。なお、国際法における比例性については、山本草二、国際法20頁。

(28) この点について、村上暦造、注(1)論文参照。

(29) 海上保安庁法制定時の、海運総局海務課、海上保安庁法案遂条説明書による。

(30) 例えば、国連海洋法条約第111条の追跡権の規定では、停船命令や停船信号が最重要要件である。この点について、拙稿、継続追跡権行使とその国内法上の要件、新海洋法の展開と海上保安第3号50頁以下参照。

 

 

 

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