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さもなければ、条約によって米国に付与されている権利は、結局、大部分は実体のないものに(illusory)なってしまう。本件におけるすべての過ちは最初に発せられた停船命令をアイム・アローン号の船長が拒否したことにある」と反論した。これら両国の主張に対し、合同委員会は、1933年6月30日の中間報告書において、「質問に述べられた前提に基づいて、米国は、容疑船に乗船し、捜索し、拿捕し、港に引致するために必要且つ合理的な実力(necessary and reasonable force)を条約上に従って行使することができたかもしれない。そしてもし撃沈がそのような目的のための必要且つ合理的な実力の行使の結果として偶発的に生じたものであれば、追跡船には何ら非難される点はない。しかし、委員会は、回答の第8パラグラフに述べられた状況において、容疑船の明らかに意図的な撃沈は条約のいかなる規定においても正当化されない」との判断を示した。さらに、1935年1月9日の最終報告書においては、「それは国際法のいかなる原則によっても正当化されない」との言葉を付け加えた(54)。この委員会による追加的言辞は、まさしく本主題に関する先例的価値を本事件に付与するものとなった。ちなみに、同報告書は、「米国の沿岸警備隊の士官によるアイム・アローン号撃沈の行為は、違法な行為である」と認定し、さらに、「米国政府が同号撃沈の違法性を正式に承認し、カナダ政府に謝罪し、公海上でカナダに対して行った違法行為に関する賠償として2万5千ドルをカナダ政府に支払う」ことを勧告した。米国政府は、この勧告に基づき、1935年1月19日カナダ政府に対して謝罪し、同年11月7日に米国は、同号の撃沈から生じた損害に対する一切の解決としてカナダ政府に5万666ドル50セントを支払い、事件は漸く解決した(55)。結局、本主題に関する合同委員会の見解を要約すれば、執行措置の一環としての強制停船のための実力の行使は、必要且つ合理的な範囲に止まらなければならず(但し、その過程での偶発的沈没を除く)、意図的な撃沈は国際法上許されないというものである(56)

 

 

 

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