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(地方海難審判理事所の職員)

第11条 地方海難審判理事所に、所長、海難審判庁理事官、海難審判庁副理事官及び事務職員を置く。

2. 所長は、地方海難審判理事所の海難審判庁理事官のうち、上席の者をもって充てる。

(地方海難審判理事所の調査課)

第12条 地方海難審判理事所に、調査課を置く。

(同前)

第13条 調査課においては、左の事務をつかさどる。

(1) 文書の接受、発送、編集、保存その他庶務に関すること。

(2) 法務並びに海難に関する資料の収集に関すること。

 

 

 

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