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(支部の名称・位置及び所掌事務)

第2条 門司地方海難審判庁に、支部を設ける。

2. 支部は、名称を門司地方海難審判庁那覇支部とし、那覇市に置く。

3. 支部においては、門司地方海難審判庁の事務のうち、海難審判法施行令(昭和23年政令第54号)第2条第1項の規定により同庁の管轄に属する事件のうち北緯29度以南の区域において発生するものに関する事務を取り扱う。

 

(支部の書記課)

第3条 前条の支部に、書記課を置く。

2. 書記課においては、支部の所掌に属する事務をつかさどる。

 

(海難審判理事所の位置)

第4条 海難審判理事所は、東京都に置く。

 

(海難審判理事所の職員)

第5条 海難審判理事所に、所長、海難審判庁理事官及び事務職員を置く。

2. 所長は、海難審判理事所の海難審判庁理事官のうち、上席の者をもって充てる。

 

(海難審判理事所の分課)

第6条 海難審判理事所に、左の2課を置く。

管理課

調査課

 

(管理課)

第7条 管理課においては、左の事務をつかさどる。

 

 

 

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