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(1) 海上保安大学校

(2) 水産大学校又は農林省設置法の一部を改正する法律(昭和38年法律第1号)による改正前の農林省設置法(昭和24年法律第153号)による水産講習所

(3) 国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和24年法律第226号)による改正前の運輸省設置法(昭和24年法律第157号)による海務学院

(4) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校

(5) 運輸省設置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第43号)による改正前の運輸省設置法による海技専門学院

 

第36条 海難審判法施行令第4条第2号口の運輸省令で定める教育機関は、次の通りとする。

(1) 海上保安学校

(2) 運輸省設置法の一部を改正する法律(昭和27年法律第278号)による改正前の運輸省設置法による海員養成所

(3) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による商船学校又は水産学校

 

附則

 

この省令は、海難審判法施行の日から、これを適用する。

 

 

 

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