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(評議の秘密)

第26条 評議は、これを公行しない。但し、補充の審判官又は参審員の傍聴を許すことを妨げない。

 

(同前)

第27条 評議は、審判長がこれを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各審判官又は参審員の意見及びその多少の数については、厳に秘密を守らなければならない。

 

(意見を述べる義務)

第28条 審判官及び参審員は、評議において審判長の求めがあったときは、その意見を述べることを拒むことはできない。

 

(評決)

第29条 審判は、過半数の意見による。但し、海難の原因又は懲戒の量定について意見が3説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、過半数になるまで受審人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、そのうちで最も利益な意見による。

 

第3節 共助

 

(海難審判庁の共助)

第30条 各海難審判庁は、審判事務について、互に必要な補助をしなければならない。

 

 

第6章 報告

 

(裁決書謄本の送付)

第31条 地方海難審判庁(支部を含む。)において裁決を言い渡したときは、地方海難審判庁長(支部長を含む。)は、直ちに、その裁決書の謄本を高等海難審判庁長官に送付しなければならない。

 

 

 

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