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第3章 理事官

 

(各海難審判理事所長の職務)

第14条 海難審判理事所長は、海難審判理事所及び地方海難審判理事所(地方海難審判理事所の支所(以下「支所」という。)を含む。以下この章において同じ。)の所属職員を指揮監督する。

2. 地方海難審判理事所長は、地方海難審判理事所の所属職員を指揮監督する。

3. 地方海難審判理事所の支所長(以下「支所長」という。)は、その所属職員を指揮監督する。

 

(首席理事官)

第15条 高等海難審判庁長官は、各海難審判理事所(支所を含む。)に属する海難審判庁理事官の中からあらかじめ指定する理事官(首席理事官と呼称する。)に、その理事官の属する海難審判理事所の長(支所長を含む。)に事故のあるときは、その職務のうち、第16条及び第18条に規定するものを代行させることができる。

 

(事務引取移転権)

第16条 海難審判理事所長及び地方海難審判理事所長(支所長を含む。)は、その指揮監督する理事官の事務を自ら取り扱い、又はこれをその指揮監督する他の理事官に取り扱わせることができる。

 

(理事官の管轄)

第17条 地方海難審判理事所の理事官は、特に必要のある場合を除き、その地方海難審判理事所の所在地を管轄する地方海難審判庁の管轄区域内においてその職務を行うものとする。

 

 

 

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