日本財団 図書館


(簡易審判調書の抄本)

第57条 第52条第1項但書の場合には、審判調書の抄本をもって前2条に規定する裁決書の謄本又は抄本に代えることができる。

 

第5節 決定

 

(決定と審判関係人の陳述)

第58条 決定は、審判廷における申立によってこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。

 

(決定に必要な事実の取調)

第59条 海難審判庁は、決定をするため必要がある場合には、事実の取調をすることができる。

2. 海難審判庁は、その所属する審判官の一人に前項の取調をさせることができる。

 

(決定の告知)

第60条 決定の告知は、審判廷においては、言渡によってこれを行い、その他の場合には、決定書の正本を送達してこれを行う。但し、簡易審判にあっては、審判調書の抄本をもって決定書の正本に代えることができる。

 

(準用規定)

第61条 決定については、この節に定めるものの外、裁決に関する規定を準用する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION