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平成10年 同33号

平成11年 同33号

 

 

第1章 管轄

 

(管轄移転請求の手続)

第1条 理事官又は受審人は、事件を管轄地方海難審判庁で審判することが不便であると認めるときは、その理由をそ明して高等海難審判庁に管轄の移転を請求することができる。

2. 前項の請求は、審判廷において本案について陳述をした後は、これをすることはできない。

3. 第1項の請求は、書面を管轄地方海難審判庁に提出してこれをしなければならない。

 

(地方海難審判庁の意見)

第2条 前条第1項の請求があったときは、その地方海難審判庁は、速やかに意見を附して、これを高等海難審判庁に送付しなければならない。

 

 

 

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