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(手続違反による請求の棄却)

第48条 高等海難審判庁は、第二審の請求の手続がその規定に違反したときは、裁決を以てその請求を棄却しなければならない。

 

(事件の差戻)

第49条 高等海難審判庁は、地方海難審判庁が不法に審判開始の申立を棄却したときは、裁決を以て事件を地方海難審判庁に差し戻さなければならない。

 

(審判開始申立棄却の事由に該当することによる請求の棄却)

第50条 高等海難審判庁は、地方海難審判庁が第41条各号の一に該当する場合において、審判開始の申立を棄却しなかったときは、裁決を以てこれを棄却しなければならない。

 

(本案についての裁決)

第51条 高等海難審判庁は、前3条の場合を除いては、本案について更に裁決をしなければならない。

 

(準用規定)

第52条 高等海難審判庁の審判については、この章に定める場合を除いて、第5章の規定を準用する。

 

 

第7章 海難審判庁の裁決に対する訴

 

(裁決に対する訴の提起及び管轄)

第53条 高等海難審判庁の裁決に対する訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。

2. 前項の訴は、裁決の言渡の日から30日以内に、これを提起しなければならない。

3. 前項の期間は、これを不変期間とする。

 

 

 

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