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4. 各海難審判庁は、命令の定めるところにより、第14条第2項に規定する事件については、第1項本文又は前項に規定する審判官及び各海難審判庁の長の指定する参審員2名を以て構成する合議体で審判を行う。

5. 第1項本文、第3項及び前項の場合においては、審判官のうち1人を審判長とする。

 

第17条 削除

 

第18条 削除

 

(事件管轄)

第19条 審判に附すべき事件の管轄権は、海難の発生した地点を管轄する地方海難審判庁に属する。但し、海難の発生した地点が明らかでない場合には、その海難に係る船舶の船籍港を管轄する地方海難審判庁に属する。

2. 同一事件が2以上の地方海難審判庁に係属するときは、最初に審判開始の申立を受けた地方海難審判庁においてこれを審判する。

3. 国外で発生する事件の管轄については、政令の定めるところによる。

 

(移送)

第20条 地方海難審判庁は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定を以てこれを管轄地方海難審判庁に移送しなければならない。

2. 前項の規定により移送を受けた地方海難審判庁は、更に事件を他の地方海難審判庁に移送することはできない。

3. 第1項の場合には、事件は、初から移送を受けた地方海難審判庁に係属したものとみなす。

 

 

 

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