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特に、漁労作業等甲板上における作業では、必ず命綱又は作業用救命衣を使用させることとし、寒冷海域で操業する漁船においては、可能な限り命綱を使用させるとともに、イマーションスーツの搭載を推進し、着用の励行を図る。

ケ 船外との通行の安全を図るため、げん梯又は手すり及び踏みさんを施した適切な歩み板の使用を厳守するとともに、潮位又は喫水の増減、船体の動揺等で歩み板等が不安定な状態にならないよう確実に取り付けるほか、夜間には必要な照明を施す。また、安全ネットの使用の励行を図る。

コ 船内便所の整備改善と使用の徹底を図る。

サ 使用しやすい作業用救命衣の開発と実用化を積極的に推進する。

シ 荒天時における漁労作業の取りやめ等について、操業海域を同じくする船舶所有者又は漁業協同組合等の団体で安全基準の検討を行うための場を設けるほか、同一海域で操業している船舶間で操業中止について互いに相談するシステムを設ける等自主的な安全基準の作成を促進する。

(2) 衛生指導班の指導内容

衛生指導班は、検疫所、保健所、(社)日本海員掖済会、(財)船員保険会等の協力の下に、次に掲げる事項について指導を行う。

1] 船内飲用水の水質検査及び遊離残留塩素の含有率の検査、タンク等の洗浄等により適正な水質管理を徹底する。

 

 

 

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