■漁労装置の運転、漁具・漁網等の走行の調整等の作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとする。
■作業開始前に漁労装置及びその付属装具の点検を行うとともに、走行中の漁具・漁網等がからんだり、もつれたりした場合は装置を停止する等安全な状態となったことを確認してから行う。
■甲板上又は通路等は整理・整頓し、つまずいたり、滑るおそれのあるものを散乱させない。特に、水、油、魚の血のり、うろこ等により滑りやすい状態にある場合は、適宜清掃する。このほか、滑り止めのついた長靴等を着用させる。