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* 当事国が24海里以下の距離で隣接または向き合っている場合(現在、国際法で定められた領海の最大距離は12海里である)の領海の境界線(12)。領海内における沿岸国の主権は、全ての国の船舶に対して無害航行権を認める義務を負うという唯一の条件の下で、絶対である。

* 海床とその下に関連する大陸棚の境界線。海床とその下の生物と無生物資源に対して主権的権利(主権とは異なる)を与える大陸棚の原則には長い経緯がある(13)。大陸棚境界線は、隣接国家間、または距離が400海里未満の向き合う国家間に通常必要とされる(また場合によっては、関連国家が広い大陸棚縁辺部を持ち一定の基準を満たす場合は最大700海里未満)。

* 排他的経済水域(EEZ)の境界線。海中の資源と、そしてもし別個の大陸棚境界線がなければ同様に海床とその下の資源に対しても主権的権利を認める200海里排他的経済水域(EEZ)レジームを海洋法条約が制定した。国家間が400海里未満の距離にある場合、このような境界が必要である。

 

海床と海洋が一致した境界線を持つことは非常に望ましいが、これは常に可能ではないことを認識することは重要であり、排他的経済水域(EEZ)の主張が重複する国々の間では、排他的経済水域(EEZ)と大陸棚との別個の境界を、受け入れることになるであろう(14)。

1970年代後期から1980年代初期にかけて、排他的経済水域(EEZ)レジームが広く受け入れられるに先だって、地理的考慮に大きく基づいた大陸棚の境界線が合意されたことによって起きたものであろう。現在のところ、これがこの地域のほとんどでの実状であり、海床の境界線は海上境界として公平と考えられるであろう境界線とは異なっている。排他的経済水域(EEZ)が最大200海里であるのに対して(16)、大陸棚の場合最小限200海里(15)であることも起因している。この状況により、(同一の海域に対して)ある沿岸国が原油と鉱物資源の管轄権を持つのに対して、別の沿岸国が漁業権を持つという結果が生み出されるかもしれない。

いくつかの不安要素は表1と表2からも明白である。この地域において、計73の異なる海上境界線が必要とされているが、現在のところ全面合意に達したのは7つだけである。海上境界線の限界設定を高い優先事項としている国はほとんどないようである。(フィリピン、ロシア及び北朝鮮などの)一部の国々は合意された境界線を全く持っていない。インドネシアは、必要とされる17のうち6の海上境界線において、交渉の全面的あるいは部分的な合意の追求に努力した国である。

調査した15国のうち現在14国が、資格として与えられた最大限の管轄権を主張する一方、それらの主張の多くは近隣国と重複しているのである。

 

 

 

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