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表3 抑制措置

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しかしながら、INCSEA協定が規定する「公海」の範囲は、境界線及び領海内の行動について言及しておらず、また本来隠密性の高い潜没潜水艦についての規定がない。1972年の米ソINCSEA協定(及び1989年米ソ危険な軍事行動に関する協定)の経験からすれば、冷戦後の海上の戦略的環境において、海上における事故を局限するためには、いくつかの補完的アプローチが必要である。現在(米国・ロシア・西欧諸国、ロシア・日本、ロシア・韓国)及び、今後可能な2国間協定(例えば日本・中国、韓国・中国、ロシア・中国、北朝鮮・韓国、中国・台湾、米国・中国、中国・インド)は依然として海上における海軍兵力の事故を防止するための健全な技術的、政治的な基礎を提供する。

 

 

 

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