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現地法人は日本からの主催旅行業者の手配代行者の立場であっても、自ら主催する場合であっても、行う手配行為自体に変わりはない。現地法人が手配において故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合、手配代行者としてであれば一次的には日本からの主催旅行業者が旅行者に対し損害賠償責任を負うが、結局は現地法人に求償される。したがって、現地法人の主催とする方が、手配が容易でかつ旅行業者の責任も小さく煩瑣にならないのであれば、現地法人の主催が主流になったのは当然であろう。

しかし、オプショナルツアーを日本からの主催旅行業者が主催する場合も現地法人が主催する場合も現地法人にとって行う手配行為が変わらないのと同様、旅行者にとっても提供を受けるサービスが変わるものではない。

本稿では、現行制度の中でいかに現地法人主催のオプショナルツアーを捉えるかを検証してきた。その結果は、旅行業法上は現地法人の行為を旅行業務と捉えるには無理があると思えた。しかし、旅行業約款上は日本の旅行業者が関与する限りオプショナルツアー自体の手配に手配旅行約款を適用することは可能ではないかと思える。手配旅行約款はもちろんパンフレットにも、そのような記載はないが、オプショナルツアーの実施現地法人を「主催」ではなく「運行」と表現するパンフレットがあるなど手配旅行約款も適用しないとは断言できていないところにこの問題の不明確さが残っている。

オプショナルツアーの契約関係を明確にすることは、旅行業者が適正に業務を行い、旅行者との契約に安定感を持たすためにもぜひとも必要なことである。標準旅行業約款で明確になっていないのであれば、オプショナルツアーに関して旅行業者が自ら約款の認可申請をして問題を提起することも、旅行業を責任ある産業とするためにも必要なことではないであろうか。また、旅行業法においても昭和57年に主催旅行に関する規定を創設し、その後、主催旅行の流通が明確になった経緯から、オプショナルツアーに関しても流通に混乱が生じないような施策が生まれることが望まれる。

 

 

 

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