備考 1 意味については、その全部又は一部とする。 2 航路及び標識の左側(右側)とは、水源に向かって左側(右側)をいう。 3 上表に掲げる標識のほか、特別の意味を有する特定標識を設置する場合がある。 注意 「光り方」はIALA海上浮標式のうち、我が国に採用されているものを掲載している。
備考
1 意味については、その全部又は一部とする。
2 航路及び標識の左側(右側)とは、水源に向かって左側(右側)をいう。
3 上表に掲げる標識のほか、特別の意味を有する特定標識を設置する場合がある。
注意
「光り方」はIALA海上浮標式のうち、我が国に採用されているものを掲載している。
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