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小型船舶操縦士の海技免状の小型化について

 

運輸省では、小型船舶操縦士の海技免状を自動車免許証とほぼ同じ大きさ(ラミネート加工後、縦9.5cm×横6.5cm)に改め平成5年11月1日から実施されました。(20トン以上の大型船の海技免状は現行のとおりです。)

1級〜4級小型船舶操縦士の海技免状について、平成5年11月1日以降

1. 新規に交付を受けようとする方(新規進級)

2. 海技免状の有効期間の更新を受けようとする方(更新)

3. 海技免状の失効に伴う再交付を受けようとする方(失効、再交付)

4. 海技免状のき損、滅失、限定事項の解除又は登録事項の変更が生じたことに伴い海技免状の再交付を受けようとする方(滅失、再交付等)

5. 更新期間の到来までに相当の期間があるのでそれ以前の段階で新様式の海技免状の交付を希望される方(事前の問合せが必要)

6. 更新期間内に日本国にいない方も期間前に交付を受けられます。(事前の問合せが必要)

<問い合せ先>

中部運輸局 船舶職員課 052-952-8000

 

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