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船舶職員法

 

小型船舶の種類及び免許の種類

船舶職員法における小型船舶操縦士免許は、船舶の総トン数及び航行区域を基準として次のようになっています。小型船舶操縦士免許は、1〜3級については18才、4級については16才に達しない者には与えられません。

 

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(注1)外洋小型船舶、沿海小型船又は沿岸小型船とは、次表のものをいいます。

 

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「航行区域を有しない小型船」には、船舶検査が免除されている12海里以内で従業する小型漁船などが該当します。

(注2)機関長の乗組みが義務づけられる外洋小型船は、次の水域を航行する外洋小型船に限られます。

(1) 沿海区域の境界から80海里を超える水域を航行する帆船以外の外洋小型船

(2) 北緯60度の線以北の水域及び南緯60度の線以南の水域を航行する帆船である外洋小型船

(注3)ろかい舟、被曳船、係船届を出した係留船及び推進機関を有しない5トン未満の帆船に対しては、船舶職員法は適用されていません。

 

 

 

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