「航行区域を有しない小型船」には、船舶検査が免除されている12海里以内で従業する小型漁船などが該当します。
(注2)機関長の乗組みが義務づけられる外洋小型船は、次の水域を航行する外洋小型船に限られます。
(1) 沿海区域の境界から80海里を超える水域を航行する帆船以外の外洋小型船
(2) 北緯60度の線以北の水域及び南緯60度の線以南の水域を航行する帆船である外洋小型船
(注3)ろかい舟、被曳船、係船届を出した係留船及び推進機関を有しない5トン未満の帆船に対しては、船舶職員法は適用されていません。