マリンジェットの航行区域 ●平水区域を航行区域とする場合 平水区域とは船舶安全法で定められた湖、河川、湾など比較的波の静かな水域です。 ただし、陸岸から2海里(約3.6km)を越えることはできません。
マリンジェットの航行区域
●平水区域を航行区域とする場合
平水区域とは船舶安全法で定められた湖、河川、湾など比較的波の静かな水域です。
ただし、陸岸から2海里(約3.6km)を越えることはできません。
●沿海区域を航行区域とする場合 マリンジェットが安全に発着できる海岸から連続最大速力で3時間以内に走航できる水域です。ただし陸岸から2海里(約3.6km)を越えることはできません。
●沿海区域を航行区域とする場合
マリンジェットが安全に発着できる海岸から連続最大速力で3時間以内に走航できる水域です。ただし陸岸から2海里(約3.6km)を越えることはできません。
航行水域内の海岸線に安全に発着できない部分が2海里以上続いていない水域の場合。
航行水域円の海岸線に安全に発着できない部分が2海里以上続いている水域の場合。
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