日本財団 図書館


(5) 海上安全指導員手帳への記録

海上安全パトロール等を実施したときは、所要事項を海上安全指導員手帳に記録すること。

(6) 海上安全パトロール等の実施記録票

海上安全パトロール等を実施したときは、実施記録票を作成し、月ごとにまとめて所轄海上保安部署へ提出すること。

(7) 安全活動実施報告

報告書は翌年1月所轄海上保安部署へ提出すること。

(8) 海上安全指導員講習の受講

毎年1回以上、管区海上保安部長が指定する海上安全指導員講習を受講すること。

(9) 海上安全パトロール艇の検査

毎年1回以上、管区海上保安部長の行う指定要件に適合するかどうかの検査を受けること。

 

海上安全指導員の指導すべき事項

 

海上安全指導員は、自主的にまたは海上保安官の援助を受け、プレジャーボート等の航行によって発生する事故を防止し、海上における安全確保を図るため、プレジャーボート等の乗員に対して次の事項を積極的に指導すること。

 

1 海水浴者、漁船等への接近の禁止

(1) プレジャーボート等の操縦者は、原則として遊泳中の者、作業中の者、漁ろう中の漁船、もしくは漁具等から200メートル以内、水産動植物の養殖施設、または漁ろう中の定置網から100メートル以内の区域に入り、プレジャーボート等を操縦してはならない。(三重県条例、愛知県条例第8条、岐阜県条例第9条)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION