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3] 対象者

登録対象者は、県内に住所または居所を有する満15歳以上の者、またはこれらの者で構成されるグループに限られる。

4] 研修及び訓練

県は登録ボランティアに対し、災害時のボランティア活動の実施に必要な研修及び訓練を行うこととなっている。

5] 災害補償

登録ボランティアは、その活動に関し報酬または費用弁償を請求することはできないとしている。

ただし、ナホトカ号事故の際には、県の費用負担により、ボランティア自身の災害補償及びボランティアの行動が原因となった場合の賠償責任補償を内容とする、ボランティア保険への加入が義務付けられていた。

このように福井県の場合は、地震災害等におけるボランティアによる災害救援活動の内容を「一般的な活動」と「特殊な活動」とに分けている点が注目される。

(4) 地震災害等における災害救援活動制度の資格・要件分析

本節では、今後、災害ボランティア活動に関する検討を進める上での参考とするため、地震災害を中心としたボランティアによる災害救援活動に関し、東京消防庁、兵庫県及び福井県の三つのシステム例を紹介してきた。

東京消防庁及び兵庫県の例では、当該活動を専門の知識・技能等を必要とするものであると厳格に位置付けた上で、活動分野別等の対象者について国家資格等をはじめとする資格要件によって絞り込み、かつ、所要の教育・訓練への参加を求めていることが注目される。

一方、福井県の場合には、東京消防庁や兵庫県と同様、「特殊な活動」と称し専門の知識・技能等を有するボランティアを求めているほかに、「一般的な活動」と称し、特段専門の知識・技能等を必要としない誰もが参加できる参加枠を備えている点が注目される。

その他の事例調査の結果からも、地方自治体が構築している地震災害等におけるボランティアの災害救援活動制度は、ボランティアに求められる資格・要件の点では、大枠、東京消防庁及び兵庫県の例、並びに福井県の例の二つに大別することができる。

 

 

 

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