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資料1-5 伊良湖水道における自動車運搬船と貨物船の衝突事件について

 

平成11年6月29日に発生した自動車運搬船「日清(にっせい)」と貨物船「第八東星丸(だいはちとうせいまる)」の衝突海難の概要、原因等は、平成11年11月1日、両船船長が 業務上過失致死傷等容疑で津地方検察庁伊勢支部に書類送致された際の海上保安庁の発表によれば以下のとおりである。

1. 衝突の日時、場所

平成11年6月29日 午後4時54分頃

神島灯台から真方位75度(東北東)、約1,980メートル付近海上

(海上交通安全法に定める伊良湖水道航路内)

2. 衝突の原因

(1) 「日清」

「日清」については、針路、速力保持船であったが、避航船である「第八東星丸」が適切な避航動作をとっていないことが明らかであったのに、同船に対して疑問信号や 操船信号を行うことなく、自船の小規模な変針のみにより衝突を回避できるものと臆断し、大幅に減速する等適切な避航動作をとらなかったこと。

また、同船は伊良湖水道航路の制限速力を超えて(1.2ノット超過)航行していた。

(2) 「第八東星丸」

「第八東星丸」については、航路に入航しようとする船舶は、航路に沿って航行する船舶を避航しなければならないのにこれを怠り、適切な避航動作をとらなかったこと。

また、同船は航路航行義務があるのに、航路の途中から航路に入航した。

 

 

 

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