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(3) 長大物件曳(押)航船

長大物件曳(押)航船は、一般に、速力が遅く操縦性能が著しく制限された状態にあることから、現行基準では伊勢湾第2号灯浮標と同第3号灯浮標の間で行会い、または追越し関係とならないようにしている。

海上交通センターの整備に伴い、対象船舶等の動静をレーダー等により連続監視できること、また事前の連絡設定・連絡手段の保持により必要な場合は航路外待機等の指示や連絡が可能となることから、上記の灯浮標間に代えて、航路内および航路出入口付近で行会いまたは追越し関係にならない間隔を確保することとする。

具体的な時間間隔は、長大物件曳(押)航船の速力5ノット、他船の速力12ノットとすると、同航の場合約20分(安全余裕時間5分を含む)、反航の場合、長大物件曳(押)航船が先船であれば約30分(同)、後船であれば約16分(同)となる。

なお、表8.4-1に示す入航時間間隔(案)は、管制計画を作成するに際しての安全間隔に船舶の運用上無視することのできない到着時間の誤差を見込んだものである。

管制業務の運用に当たっては、航行の安全確保を期すことは当然であるが、船舶の動静やその場の状況に応じた臨機応変の弾力的な運用を心がけ、運航効率の向上に努めることが望ましい。

8.5 管制信号

現在、伊良湖水道航路管制信号所において海上交通安全法に従い管制信号を実施している。

アンケート調査によれば、管制信号灯については見やすい等の肯定的な意見が多いが、海上交通センター整備に伴い、通航者の利便性をよりよいものにするため、さらに近代的な電光表示板とするのが望ましい。

 

 

 

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