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3.2 名古屋港および付近海域

名古屋港内における船舶航行の安全を図るため、名古屋港海上交通センター(以下、この項において「センター」という。)において、通報の受理の事務を行うとともに、位置通報の励行等の航行安全指導を行っている。

(1) 通報対象船舶は、次の事項をセンターに通報する。

1] 事前通報

a) 通報対象船舶

総トン数2万トン以上(油送船にあっては5千トン以上)の船舶

b) 通報の時期

水路入航予定日または運航開始予定日の前日正午まで

c) 通報事項

次の各項目について通報する。

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金城水域とは、金城ふ頭南端から西4区南東端まで引いた線以北の水域をいう。

d) 通報の方法(次のいずれかの方法で通報する。)

イ) 無線通信による場合

海上保安庁通信所(東海統制通信事務所)で受け付ける。なお、VHF無線電話でセンターと交信する場合は、「なごやほあん」を呼び出し、センターへの接続を依頼し、直接交信すること。

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