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2. 伊良湖水道航路の航行管制等の現状

 

伊良湖水道航路では、海上交通安全法により、下記の航行管制等が行われている。

2.1 航路通報

(1) 航路通報対象船舶

1] 巨大船

2] 危険物積載船

1) 80トン以上の火薬類を積載している船舶で、総トン数300トン以上のもの

2) ばら積みの高圧ガスで引火性のものを積載している船舶で、総トン数1,000トン以上のもの

3) ばら積みの引火性液体類を積載している船舶で、総トン数1,000トン以上のもの

4) 有機過酸化物(その量が200トン以上であるものに限る。)を積載している船舶で、総トン数300トン以上のもの

3] 長大物件曳(押)航船

曳(押)航船の船首(尾)から曳(押)航物件の船尾(首)との距離が200m以上のもの

(2) 通報時期

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(3) 通報事項

1] 通報の名あて(第四管区海上保安本部長)

2] 船舶の名称および総トン数

3] 船舶の全長

4] 最大喫水

5] 積載している危険物の種類および種類ごとの積載量

6] 曳き船の船首から物件の後端までまたは押し船の船尾から物件の先端までの距離

7] 物件の概要

8] 仕向港

 

 

 

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