日本財団 図書館


(2) 事務局が各委員及び関係官庁出席者の紹介を行った。

(3) 前年度に引き続き、佐藤委員が委員長に選任され、以後委員長により議事が進められた。

(4) 平成11年度事業計画について、事務局が資料(IR(99)-1-3)により説明し、これに対して次の意見があった。

○ 2-(1)「事業計画の内容」の中で、1行目から2行目にかけて「マラッカ・シンガポール海峡の心分離通航制度及び強制船医通報制度が採択され近く運用が開始される。」とあるが、これはすでに昨年12月に運用開始済みであることから、訂正の必要がある。

□ ご指摘のとおりであり、訂正する。

(5) 第71回海上安全委員会(MSC71)の審議結果について、海上保安庁航行安全課から資料((IR(99)-1-4)により報告が行われ、これに対して特電の意見はなかった。

(6) 第4回無線通信・捜索救助小委員会(COMSAR4)の対処方針について、先ず海上保安庁警備救難部救難課から資料(IR(99)-1-5)により説明が行なわれ、これに対して次の質疑応答があった。

◎ 議題8の関係で、海難救助への携帯電話の使用といった説明があった。確かに現在携帯電話は非常に普及しており、非常通信の手段として非常に有効と思われるが、遭難通信として海上での携帯電話の使用はすでに確立したものとなっているか。

△ 残念ながら、現時点においては未だ最終的な法律判断は出されていないが、実態としては海難救助活動に使用されているのは事実であり、これに対し今後何らかの義務付けが加せられる可能性はあるが、付加的に使用されること自体には問題ないものと思う。

◎ IMOとしての法的判断はどうなっているか。

△ IMOについては、総会の下に法律問題を扱う法律委員会があり、そこで検討することとなる。

○ 現在の携帯電話の普及を考えると、海上保安庁としては海難救助に非常に有効である。しかし、海上での使用に関しては現状必ずしも郵政省側から認知されているものではないとのことであるが、それでは遭難した際にたまたま携帯電話を持っていたということであれば、これは緊急の場合であり、生命に関わることであるので使用もやむを得ないということで、許されるのではないか。参考までに提案する。

(7) COMSAR4の対処方針無線通信関係分について、海上保安庁装備技術部通信課から資料(IR(99)-1-6)により説明が行われ、これに対して特段の意見はなかった。

(8) COMSAR4の対処方針水路関係分について、海上保安庁水路部企画課から議題3関係の説明が行われ、これに対して特段の意見はなかった。

(9) 「その他」として、次の意見等があった。

△ 海上保安庁航行安全課として、高速船の運行に関するアンケート調査を計画しており、本日資料が間に合えば出席者の方々に協力をお願いする予定にしていたが、あいにく準備が整っていないので、次回委員会でお願いしたい。

□ 後になったが、MSC71に当委員会として日海防池嵜主任研究員を出席させた。また次回のCOMSAR4についても同人を派遣することとしているので、ご了承いただきたい。

◎ 対処方針資料が作成されるのが、いつも会議の直前になってであり、やむなく委員会資料は当日席上での配布としているところであるが、これら対処方針の中には十分な検討が必要なものもあることから、できれば事前に資料を送付していただき、検討する時間を得ることにより、一層実りある委員会にしたいと思う。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION