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海上保安庁長官は、その計画が廃棄基準に適合していることを確認したときは船舶廃棄確認済証を交付し、その交付を受けた者は、これを当該船舶等の廃棄に従事する船舶その他の施設の内部(当該船舶等を自航させて捨てようとするときは、当該船舶等の内部)に備え置かなければならない。

(2) 油又は有害液体物質による海洋汚染防止のために使用される薬剤についての使用の規制 (法43の4-1])

油処理剤及び油ゲル化剤は、規則第37の8に定める基準に適合するものでなければ使用してはならない。

(3) 海洋汚染物質の輸送方法の基準(法43の5-1])

海洋汚染物質を船舶によりばら積み以外の方法で輸送する場合には、輸送による海洋汚染を防止するための措置として、その容器、表示、積載方法等の輸送方法に関する事項の基準に従って行うことが義務付けられる。

海洋汚染物質は、法第38条第1項第4号で規定されている物質(事故等により海洋へ排出された場合に、海上保安機関への通報が義務付けられている物質)を指しているが、これは、規則第30の2の3に定める有害液体物質のA類物質等と同程度の有害性を有する物質で、船舶による危険物の運送基準等を定める告示 (昭和54年運輸省告示第549号)の別表第1から第8に掲げる物質のうち肩文字 「P」又は「PP」が付されているもの及びこれらの物質の混合物 (平成4年運輸省告示第323号に定める約530物質)である。

海洋汚染物質の輸送方法の基準(規則37の9-1])として義務付けられる事項は次のとおりであるが、この基準は海洋汚染物質を輸送するすべての船舶(外航・内航を問わず)に適用され、遵守しない者に対しては改善命令 (法43の5-2])が発せられる。

なお、海洋汚染物質の収納、標札の貼付及び船積書類の作成等は、輸送前の下準備であるので、荷送人が責任をもって措置を講じた後、輸送を依頼するようにすること。

 

 

 

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