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ニ. 海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出であって、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするもの(法18-4])

(2) 海洋施設の設置の届出 (法18の2)

海洋施設を設置しようとする者は、当該海洋施設の位置、概要等を海上保安庁長官に届け出なければならない。

(3) 海洋施設の油記録簿 (法19)

油の取扱いを行う一定の海洋施設(シーバースが対象)の管理者は、船舶の場合と同様、油記録簿を海洋施設内 (困難である場合には管理者の事務所)に備え付けなければならない。

油記録簿の備え付け及び記載の事項等は次の表のとおりである。(規則12の17の2)

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