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(17) 議定書締約国の政府が発行する条約証書、議定書締約国の船舶に対する証書の交付(法17の18、法17の19)

船舶に係る検査及び証書の交付は、原則として、船舶の旗国の責任において行われるものであるが、議定書においては、旗国以外の議定書締約国において建造された船舶又は証書の有効期間が旗国以外の議定書締約国に入港中に満了する船舶等について、円滑な航行を確保するため、当該船舶の旗国の要請により、旗国以外の締約国において検査を受け証書の交付を受けることができる旨の規定が設けられている。(附属書I第6規則、附属書II第11規則及び附属書IV第5規則)この議定書の規定を受けて、法第17条の18は、わが国を旗国とする船舶について議定書締約国政府に対して条約証書の交付を要請する手続き及び交付された条約証書の効力を規定したものであり、また、法第17条の19は、逆に、議定書締約国政府がわが国政府に、当該議定書締約国の船舶に対して、条約証書の交付を要請してきた場合における検査の実施及び証書の交付の根拠を規定したものである。

(18) 省令への委任(法17の20)

定期検査、中間検査、臨時検査等を受検する場合の検査の準備、申請手続、その他、海洋汚染防止証書等の証書に関する事項などは、海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則に定められる。

 

7 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制(法第4章)

(1)海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の禁止(法18)

原則として、「いかなる人」も、「すべての海域」において、「海洋施設又は航空機」から油又は廃棄物を排出することを禁止されている。(法18‐1])

ただし、次に述べるような緊急避難又は不可抗力的なもの及び一定の条件に従った場合には例外的に排出が認められている。

 

 

 

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