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[第2編 II 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の解説中の表示方法]
本文中、法、令、規則等の語は、それぞれ次の意味で用いてある。

法:

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

令:

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令

規則:

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則

技術基準:

海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令

検査規則:

海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則

共同命令:

船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する命令

廃法:

廃葉物の処理及び清掃に関する法律

廃令:

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

ロンドン条約:

廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約

MARPOL73条約:

1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約

MARPOL73/78条約:

1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書

条文の表記についてはそれぞれ次のとおりである。

(3-2]):第3条第2項

(3-2]-[1]):第3条第2項第1号

(3-[2]):第3条第2号

(3-2]-[1]、[2]):第3条第2項第1号及び第2号

 

 

 

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