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図表24:高齢者に対する経済的援助

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しかし同様に社会扶助である介護給付(PSD)と家事ヘルパーについては、扶養義務者に対する費用請求は最近になって排除された。

また県議会は、支給した社会扶助に関して次のような回収権も持っている。高齢者に対して支給された社会扶助の回収額は、支出総額の48%に相当している。

◆贈与および遺贈に対する回収:

高齢者の遺贈に関して、県は1フラン目からの回収権がある。贈与に関しても同様で、社会扶助申請時の後に行われた贈与、ないしそれに先立つ10年前に行われた贈与は回収される。

 

 

 

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