●特別給付などでカバーする
その対応策はどうなっているのだろうか?これまでの在宅サービスの種類や内容を後退させないために、市町村は、条例により独自のサービスを提供することができる。具体的には、65歳以上の人の保険料を財源にして、全国一律の介護サービスに対して法定よりも提供量を増やしたり、全国共通のサービスのほかに特別給付として移送サービスなどを行ったり、保健福祉事業として家族の介護研修などを実施することができる。また、一般財源での独白の介護サービスの提供も可能だ(図参照)。
たとえば長野県佐久市では、すでに実施している福祉サービスは介護保険の給付対象にならなくとも継続実施すると市長が明言。東京都新宿区は老人保健福祉計画・介護保健事業計画に「自立対応型事業」の名目で自立判定を受けた虚弱高齢者向けサービスを盛り込んでいる。鳥取県西伯町は同町社協が中心になり介護保険の「漏れ対策」として積極的に取り組む。
この辺はどうなるのか、自分が住んでいる市町村の介護保険の担当部署によく聞いて確かめてみることだ。
介護保険がはじまる以前に受けていたサービスより、4月以降のサービスの種類や量が少なくなって納得がいかないときは、介護計画を作ってくれた介護支援専門員にまず相談してみよう。