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さわやかかわら版

その7

介護保険、利用料自己負担分の所得控除を!

厚生省が来年度税制改正要望に盛り込む

 

厚生省は、介護保険のサービスを受けた際の利用料の自己負担分に対し、来年度の税制改正で所得控除をする制度を設けるよう要望することを決定した。十二月に開かれる自民党税制調査会で討議され、通れば三月までに税法の改正作業が行われる。介護保険では、医療サービス(訪問看護や往診等の在宅医療、老人保健施設と長期療養型病床群の医療施設)と、福祉サービス(NPO法人・社会福祉法人・企業等による在宅サービス、特別養護老人ホームの福祉施設)が並行して提供される。現在の税制では、医療費に対しては所得控除があるが、福祉方面の実費に控除措置はない。介護保険制度施行準備室によると、これでは施行後、医療・福祉間で税制的な不均衡が生じるため要望を決定したという。実は昨年も要望に盛り込んだが、介護保険実施まで時間があったため長期的検討課題として見送られた。しかし今回は施行まで秒読み段階。さらに、新たに生じる金銭的負担に対し不安感を持つ利用者もあろう。ぜひとも配慮を期待したいものである。ちなみに保険料に関しては、社会保険料控除の対象になることが決まっている。

 

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(99年8月18日付朝日新聞)

 

 

 

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