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公的介護保険入門講座 No.16

〈サービスを受けたときの自己負担額はいくらになるの?〉

 

●原則として1割を負担する

介護保険のサービスを利用したとき、私たちは原則としてかかった費用の1割を自分で支払う。

要介護認定で「要支援」と判定された場合、厚生省が試算している目安では在宅サービスの利用限度額が月6万円なので、限度額いっぱいにサービスを利用すると、自己負担額は月6000円になる。また「要介護1」と判定された人が限度額いっぱいの在宅サービスを利用すると1万7000円、最もたくさんの介護が必要な「要介護5」では、最高3万5000円が、毎月本人が支払う金額となる(表参照)。

特別養護老人ホームなど介護保険施設に入所して施設サービスを受ける場合は、かかった費用の1割に加えて食費も自分で払うことになっている。食費の負担額は月に2万3000円だ。

厚生省が試算している目安では、介護保険施設で平均的なサービスを受ける場合、特別養護老人ホームでは1割の利用者負担分2万7000円と食費2万3000円を合わせた月5万円が自己負担になる。老人保健施設では、利用者負担分3万円と食費2万3000円を合わせた月5万3000円を支払う。療養型病床群では、利用者負担分3万7000円プラス食費2万3000円で月6万円を入所者が負担する。

施設入所だと、おむつ代は給付の対象になるので1割の利用者負担額に含まれる。ただし、入所者が使ったちり紙など日用生活雑貨の代金は自分で払う。

 

●利用者負担の減額措置もある

場合によっては、自己負担が高額になることもある。このため厚生省は高額介護サービス費制度を設けて、在宅サービスでも施設サービスでも1割の自己負担金の額が高くなりすぎるときは一定額で頭打ちにすることにしている。特に所得が低い人に対しては頭打ちの額を低くして負担が重くなりすぎないようにし、施設に入った場合は食費も減額することにしている。

 

 

 

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