日本財団 図書館


(6) 点検整備記録の作成

「GMDSS設備等整備記録総括表」、「航海用レーダー点検整備記録表」及び「自動衝突予防援助装置点検整備記録表」をそれぞれ各三部作成し、一部は本船の船長に作業の記録として渡し、一部は必要に応じて管海官庁に提出できるように保管し、残りの一部は整備事業場の記録として5年以上保管整理する。

また、レーダー等認定事業場が装備を行った場合は「航海用レーダー等装備点検記録表」も併せて各三部作成する。

なお、この記録表は(社)日本船舶電装協会制定の「GMDSS設備等整備記録総括表」、「航海用レーダー装備点検記録表」、「航海用レーダー点検整備記録表」及び「自動衝突予防援助装置点検整備記録表」を使用すること。

 

3.4.3 船級協会による検査

 

船舶安全法では、日本に国籍を有する船舶は、国(管海官庁)又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならないが、日本海事協会(以下「NK」という。)の検査を受け、その船級を有している間は管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見做されている。(法第8条)

この内容は平成10年3月25日の運輸省令第10号に基づく改正により、NKの検査範囲が拡大され救命設備、居住設備、衛生設備及び航海用具(無線電信又は無線電話を除く。)はすべてその対象となった。

また、NKにおいては、新たに「安全設備規則及び同検査要領 : H10.7.1付け」を定め、以下の航海用具等の整備については、運輸省「船舶検査の方法・付属書H」の規定に基づき管海官庁が承認したGMDSS設備サービス・ステーション等が行った場合NKの検査員の立会を省略する旨の規定がなされている。

 

254-1.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION