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(2) 中間検査

定期検査と定期検査の中間において、船舶の構造、設備等の全般にわたって行なわれる簡易な検査であって、第1種中間検査と第2種中間検査及び第3種中間検査の3種類がある。

中間検査の種類と、これを受けるべき時期等については、施行規則第18条に規定されている。

 

イ 中間検査の種類

次表は、中間検査の種類等をまとめたものである。

 

船舶安全法の中間検査の種類

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注)法第2条第1項は船舶安全法第2条(船舶の所要時間)における施設すべきもののことで次の各号をいう。

1. 船体 2. 機関 3. 帆装 4. 排水設備

5. 操舵、繋船及び揚錨の設備 6. 救命及び消防の設備 7. 居住設備

8. 衛星設備 9. 航海用具(GMDSS設備、レーダー等を含む)

10. 危険物その他の特殊貨物の積付設備 11. 荷役その他の作業の設備

12. 電気設備 13. 前各号のほか主務大臣において特に定むる事項

 

 

 

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