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236.1(a) 「難燃性のもの」とは、JIS C3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。

(b) 「管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的、かつ、少量使用する場合とする。

236.2(a) 「管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C3410「船用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

 

3・3・2 配電工事

 

(配電)

第二百三十九条

主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、これらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。

 

(関連規則)

NK鋼船規則H編

 

2.2.8 通信装置及び航海装置回路

-1. 重要な船内通信、信号及び航海装置は、なるべく独立した回路を持ち、その装置自体で完全に機能を保持できるものでなければならない。

-2. 通信用ケーブルは、誘導障害を生じるおそれのないように布設しなければならない。

-3. 一般警報装置への給電回路には、操作スイッチ以外のスイッチを設けてはならない。また、過電流保護に遮断器を用いる場合は、"切"位置にしたまま放置されることのないように適当な方法を講じなければならない。

2.2.9 無線設備回路

無線設備の給電回路は、国際法及び船籍国の国内法の要求に従って設備しなければならない。

2.9.10 ケーブルの布設(抜粋)

-1. ケーブルは、できる限り、近寄り易い場所に直線状に布設しなければならない。

-2. ケーブルは、できる限り、船体構造物の伸縮する部分を横切って布設することを避けなければならない。やむを得ず布設する場合には、ケーブルは、伸縮する部分の長さに応じた半径のわん曲部を設けて布設しなければならない。この半径は、ケーブル外径の12倍以上としなければならない。

 

 

 

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