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2・6 決議A.824(XIX)船速距離計の性能基準

(1995年11月23日採択)

 

「船速距離計の性能基準に関する勧告」の採択に際し、各国政府に対し次の勧告が行われた。

(a) 1997年1月1日以降に設置された装置は、この決議の附属書に規定した性能基準に劣らない性能基準に適合すること。

(b) 1997年1月1日以前に設置された装置は、少なくとも決議A.478(XII)に収めた性能基準に適合すること。

 

附属書

 

船速距離計の性能基準に関する勧告

 

1. 序文

 

1.1. 船速距離計は、一般的航海上の用途及び操船上の用途に適することを目的とするものである。最低の要求としては、航走距離及び船の対水又は対地前進速力についての情報を供給することであるが、その他に、船舶の前進方向に追加して、船舶の運動についての情報を供給するとしても差し支えない。この装置は、船舶の最高速力までの前進速力において、またそのキール下3メートルを超す水深において、その性能基準に完全に適合しなければならない。

 

2. 表示方法

 

2.1. 船速の情報は、アナログ形式又はデジタル形式いずれにでも表示することができる。デジタル表示が用いられる場合、その段階的増減は、0.1ノット以下としなければならない。アナログ表示は、少なくとも0.5ノットごとの目盛りとし、かつ、少なくとも5ノットごとに数字を用いて明示しなければならない。表示が、船舶の前進方向以外の方向において船速を表示し得るときは運動の方向は明確に表示するものでなければならない。

 

2.2 航走距離の情報は、デジタル形式にて表示しなければならない。表示は0海里から9,999.9海里以上の範囲にわたるものとし、その段階的増減は、0.1海里を超えてはならない。実行可能なときは、読取りをゼロにリセットする機構が備えられていなければならない。

 

2.3 表示は、日夜を問わず容易に読み取れるものでなければならない。

 

2.4 航走距離の情報を船内設置のほかの機器に供給する手段を備えていなければならない。

 

 

 

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