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7.2 自動追尾装置を備える船は、追補1に定義する自動追尾装置を備えること。

 

7.3 自動レーダー・プロッティング装置を備える船は、最小有効径が250mmで決議A.823(19)に定義されたARPAを備えること。第2のレーダーは、少なくとも自動追尾装置を備えること。

 

7.4 [10,000]総トン以上の船は、最小有効径が340mmで、決議A.823(19)に定義された、ARPAを備えること。

 

7.5 物標のレーダー映像の軌跡を、人工的な残光で表示できること。この軌跡は、相対表示でも真表示でもよい。真表示軌跡は、対水安定でも対地安定でもよい。この軌跡は、物標の映像とはっきり区別できること。

 

8 人間工学的配慮

 

8.1 次の機能は、直接手で動かすことができ、直ちに効力があること。

 

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8.2 次の機能は、連続的可変、又は小さい準アナログ的ステップであること。

 

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8.3 次の機能の設定は、あらゆる環境光条件のもとで読み取れること。

 

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8.4 次の機能については、自動調整器が附加的に備えられてもよい。自動モードの使用は、使用者に指示され、スイッチ・オフができること。

 

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8.5  電子的方位線(EBL)と可変距離マーカ(VRM)に分離した制御器が用いられている場合は、それらはそれぞれ右側と左側に位置させること。

 

 

 

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