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(d) 1984年9月1日以後に建造された総トン数500トン以上の船舶には、次の要件を満たすジャイロ・コンパスを備える。

(i) マスター・ジャイロ・コンパス又はジャイロ・レピータは、主操舵場所で操舵手が明確に読み取ることができるものでなければならない。

(ii) 総トン数1,600トン以上の船舶には、360度にわたる水平の弧について実行可能な限り精密に方位を測定するため、ジャイロ・レピータを備え及び適切に配置する。

(e) 1984年9月1日前に建造された国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶には、(d)に定める要件を満たすジャイロ・コンパスを備える。

(f) 非常操舵場所のある船舶には、少なくとも当該場所に船首方位情報を中継するための電話その他の連絡装置を設ける。更に1992年2月1日以後に建造された総トン数500トン以上の船舶には、非常操舵場所に目で見えるコンパスの表示をするための装置を設ける。

(g) 1984年9月1日以後に建造された総トン数500トン以上の船舶、及び1984年9月1日前に建造された総トン数1600トン以上の船舶には、1のレーダーを設ける。当該レーダーは1995年2月1日以後は、9GHzの周波数帯で運用することができるものとする。更に国際航海に従事する旅客船(その大きさを問わない。)、又は総トン数300トン以上の貨物船には、同日後は、9GHzの周波数帯で運用することができる1のレーダーを設ける。総トン数500トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上500トン未満の貨物船については、これらの船舶の設備が捜索及び救助用のレーダー、トランスポンダと完全に両立する場合には、主官庁はその裁量により(r)の規定の適用を免除することができる。

(h) 総トン数10,000トン以上の船舶には、それぞれ独立して作動し得る2のレーダーを設ける。これらの2のレーダーのうち少なくとも1は、1995年2月1日後は、9GHzの周波数帯で運用することができるものとする。

注) 機関が決議A.477(XII)において採択したレーダーの性能基準に関する勧告第4項を参照すること。

(i) レーダーの表示のプロッティングをするための設備を(g)又は(h)の規定によりレーダーを設けることが要求される船舶の船橋に備える。1984年9月1日以後に建造された総トン数1,600トン以上の船舶については、プロッティング設備は、少なくとも反射プロッターと同等に有効なものでなければならない。

(j) (i)次の船舶には、自動衝突予防援助装置を設ける。

(1) 1984年9月1日以後に建造された総トン数10,000トン以上の船舶

(2) 1984年9月1日前に建造されたタンカー。このタンカーには、次の期日までに設ける。

 

 

 

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