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小型第1種……定置漁業、まき網漁業、曳網漁業等を主体として本邦の海岸から100海里以内の海域において行う漁業

小型第2種……さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里をこえる海域において行う漁業

注:上記については、若干の例外があるので、詳細については、漁船特殊規則第6条及び第7条を参照のこと。

(3) 最大とう載人員

船舶にとう載を許される人員を最大とう載人員といい、船舶の航行区域、居住設備、救命設備等に応じ、旅客、船員及びその他の乗船者(旅客でも船員でもない者をいう。)別に定員を定めている。

(4) 制限気圧

ボイラーを備える船舶については、ボイラーの現状に応じ、その使用圧力の最大限度、すなわち、制限気圧を定めることになっている。なお、制限気圧に適応するよう安全弁を調節し、逃気試験を行った上、安全弁を封鎖している。

(5) 満載喫水線

船舶安全法第3条により満載喫水線の標示をすることを要する船舶は満載喫水線規則又は船舶区画規程の定めるところにより標示することになっている。

(6) その他の航行上の条件等

その他船舶の航行上特に必要と認められる条件は、個々の船舶毎に定められる。

 

2・9・4 船級協会の検査

 

船舶安全法では、日本に国籍を有する船舶は、国(管海官庁)又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならないが、日本海事協会(以下「NK」という。)の検査を受け、その船級船を有している間は管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見做されている。(法第8条)

この内容は平成10年3月25日の運輸省令第10号に基づく改正により、NKの検査範囲が拡大され、救命設備、居住設備、衛生設備及び航海用具(無線電信又は無線電話を除く。)はすべてその対象となった。

また、NKにおいては、新たに「安全設備規則及び同検査要領 : H10.7.1付け」を定め、以下の航海用具等の設備については、運輸省「船舶検査の方法・附属書H」の規定に基づき管海官庁が承認したGMDSS設備サービス・ステーション等が行った場合は、NKの検査員の立会を省略する旨の規定がなされている。

 

 

 

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