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(細則)

43.0(a) 細則第1編85.0(a)は本項について準用する。

85.0(a) 「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。

(1) 冷却水ポンプ、潤滑油ポンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係のある設備

(2) セルモータ

(3) 操舵設備

(4) ビルジポンプ

(5) 船 灯

(6) 揚錨設備

(7) 係船設備

(8) 無線設備

 

(b) 小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。

(1) 第2種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して12時間以上給電する蓄電池よりなるものをいう。

(2) 第1種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海灯、セルモータ及び小容量の室内灯等を使用するものにあっては、バッテリーのみで差し支えない。この場合のバッテリーの容量は、航海灯への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。

 

(c) 細則第1編88.1(a)、88.2(a)及び88.4(a)は本項について準用する。

88.1(a) 「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。

(1) 発電機及び電動機

(i) 負荷試験を行い、温度上昇が表88.1 <1>に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。

 

 

 

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