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(細則)

84-2.0(a) 「最大幅」とは、小型船舶の航行状態における船体、ブルワーク、船体に固定された付加物を含む一方の舷側端から反対舷側端までの最大の水平距離をいう。

この場合、小型帆船の帆装用ブーム及び工具その他を使用することなく小型船舶から取り外すことができる付加物は含まないものとする。

(b) 「げん縁」とは、甲板を有する船舶にあっては甲板の上面の延長及び外板の外面の交点をいい、甲板を有しない船舶にあっては舷端の上面をいう。

(c) 船灯の高さは当該船灯の設けられる場所を基準とする。ただし、他の船灯との相対関係が示されているものにあっては、基準となる船灯の設けられる高さに従う。この場合において、トリムは計画満載状態におけるトリムとする。

 

(航海用レーダー反射器)

第84条の3

海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域を航行する小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。

 

(細則)

84-3.0(a) 「効果的なレーダー反射器」とは、360°のうち240°以上にわたってレーダー断面積が 0.3m2以上のものとし、その設置方法は次のとおりとする。

(1) 方法

航海用レーダー反射器は反射器が正しい向きになるように固定して取り付けるか、または、固定して吊り下げる。

(2) 位置

航海用レーダー反射器は、できるだけ影となる方位がないよう最適な位置に装備されなければならない。

(3) 取り付け高さ

航海用レーダー反射器は、マスト、キャビン頂部等海面高さ1m以上のできるだけ高い位置に装備しなければならない。

(b) 「差し支えないと認めるもの」とは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 船質が鋼又はアルミ合金のもの

(2) 瀬戸内海にあっては、海上交通安全法第2条に定める航路及び大阪湾(7号平水)を航行しないもの

 

 

 

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